境界立会
2019年02月15日
※この記事は過去に投稿したものです。物件情報・営業時間・連絡先などは投稿当時の内容です。最新の情報は会社概要をご覧ください。
いつもお世話様になります。株式会社EverGreenの神田です。寒いですね?
ちょっと熱っぽくなってます。。。。。(-_-;)
今日はこの寒い中、境界確定の立会に行ってきました。

弊社所有のマンションと道路の境界の立会でした。
境界の立会って初めてで、緊張しました。

このフェンスのどちら側が、境界なのか、決めないといけません。。。

こっちも、このブロックのどこの位置なのか、決めないといけないんですけど、今日は、相手の方は見えませんでした。
来ないことも結構あるそうで。。。。
結局市役所の人、測量の会社の人と、話をして終わってしまいました。
境界って、最終的には、話し合って決めるしかないそうですけど
その相手の人が来ないのでは、決まりません。。。。

こういうフェンスとか、ブロック塀などの場合、その中心線で、折半(境界線はその中心にする)になってることが多いです。
昔の事過ぎて、そのブロック塀・フェンスなどをどちらで作ったのか、覚えていないことなども多く、トラブルになりがちです。
両者で費用も折半で作っていることも多いです。
土地の境界確定は、 話し合いがスムーズに進まないと、裁判で境界を確定させることもありますが、最近では裁判によらない「筆界特定制度」の利用も盛んになっています。
所有している土地の売却などに際して、買主より境界確認を売買の条件として求められることはよくあるんです。また、土地を分割する際、境界を確認していないと分筆登記が行えません。土地を売ろうと謄本を出してみたら、相続したときに聞いた境界と違っていた、といった場合、あるいは隣地との区切りになっていた塀を壊し、土地の境界を示す目印となる境界標の一部が失われてしまった場合などは、改めて境界を確認する必要が出て来るんです 。
筆界にもとづいて境界を地面上に表示するのが境界標です。頭に赤い印をつけた杭とかを観たことがある人いますか?
って、今日もあっという間に一日終わってしまいましたね。(-_-;)
今日は寒かったので、帰って日本酒かな。。。。。

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