不動産を売却する際、不動産会社の仲介による売却か買取りで迷う方は多いのではないでしょうか?売却時に損をしないためにも、仲介による売却と買取りの違いが分かれば選択しやすくなります。当社ではお客様にとってメリットの多い買取りをおすすめしております。
スピード売却が可能

仲介の場合、買い手探しのために広告期間・販売から個人買主のローン審査期間など、様々な手続きがあり時間がかかります。
また、なかなか買い手が見つからないと「売却期間が未定」となり、資金計画や住み替えの計画などができないという問題も起こります。
しかし、買取りの場合、そのような心配は一切無く、短期間でのスピード売却が可能です。
仲介手数料が不要

一般的に仲介の場合は、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料の上限額は
「(成約価格×3%+6万円)+消費税」
の計算式で求められます。
しかし、買取りの場合、私たち不動産会社が直接買取りをしますので、仲介手数料が発生せず即現金化が可能です。
プライバシーが守られる

仲介の場合は、広告を出しますし、不特定多数の買い手が家に出入りしますので、近所や周囲の人たちに家の売却のことが知られてしまいます。
不動産を売却する理由は人それぞれですが、中には他人に知られることなく売却を済ませたいという方もいらっしゃいます。
買取りの場合、不動産会社との直接取引となりますので、周囲に知られることなく売却を進めていくことができます。
契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)が免除される

買取りの場合、売主様の「契約不適合責任」を免除する内容で契約するのが一般的ですので、売却後に責任を負う心配がありません。契約不適合責任とは、引き渡した不動産が契約の内容に適合しない場合(雨漏りやシロアリ被害など)に、売主が修補や代金の減額、損害賠償などの責任を負うというものです。2020年4月の民法改正により、それまでの「瑕疵担保責任」から変わりました。
高額で売却したとしても、欠陥・修復費用に多額の費用がかかると、逆にマイナスになります。しかし、買取りの場合は、売却後は不動産会社が責任を負いますので心配する必要はありません。

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