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不動産を譲渡した時に掛かる税金

2019年02月17日

※この記事は過去に投稿したものです。物件情報・営業時間・連絡先などは投稿当時の内容です。最新の情報は会社概要をご覧ください。

こんばんは?いつもお世話様になります。株式会社EverGreenの神田です。
今日は先日、マンションを売ろうとしているお客様宅に伺った際に、『売ったら税金掛かるんでしょ?』と聞かれたので、そこの所のおさらいがてら、ブログの記事にさせて戴きます。

何でもかんでも、売れば税金がかかるわけではないんです。
売って利益が出てしまった時、その利益の事を、『不動産譲渡所得』と言いますが、その利益に税金が掛かってきます。
個人の場合、その利益に対して、住民税・所得税などが掛かってきますし、法人の場合、損益通算(本業の利益などと合算されたモノに、法人税等が課税されてきます。)

なお、不動産の譲渡所得は、、原則として、その他の所得と合算して計算されることはなく、別枠で所得税等の金額が計算されます。

このことを、『分離課税』と言います。


譲渡所得の計算式

譲渡所得=譲渡対価―(取得費+譲渡費用)

不動産の譲渡所得とは、一言で言ってしまうと、不動産を売って得る儲けの事です。だから、売った時に得た金額より、買った時の金額と、取得費っていうのは、買った時に払った仲介手数料・印紙税等の諸経費を譲渡費用として、差し引くことが出来るようになっています。

売上原価の考え方に似ている

この部分ですけど、簿記でやったんですけど、一般の商店などでの利益の計算で使われる、売上原価の考え方に似ていますね。。。

でも、購入時に払った金額全てが、費用になるわけではないんです。

この部分で、土地と建物で扱い方が違うんです。

土地の場合、買った時の金額全額を差し引くことができます。(このことは土地は、減価償却出来ないからです。)ところが?建物の場合、全額を差し引くと、その建物が【賃貸用】だったり、【事業用】だった時に、建物の費用が時の経過によって目減りする『減価償却費』として、一度控除されていますので、譲渡所得の計算でも、これを差し引くと、二重に差し引くことになりますので、

そこで、建物については、今まで減価償却してきた金額を建物の取得費から差し引いた上で、譲渡対価より差し引くんです。

分かりますかね?そうすると、簡単に考えただけでも、利益が出やすく感じますよね?詰まり、税金取られやすいってことですけど。。。。

うーん。難しいですよね。。。。(#^^#)この続きは、明日また書きますね・・・・でも、こういうこと、キチンとわかってて当たり前なんですよね。。。。勉強が足りないです。(反省)



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