不動産を譲渡した時に掛かる税金
2019年02月17日
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こんばんは?いつもお世話様になります。株式会社EverGreenの神田です。
今日は先日、マンションを売ろうとしているお客様宅に伺った際に、『売ったら税金掛かるんでしょ?』と聞かれたので、そこの所のおさらいがてら、ブログの記事にさせて戴きます。
何でもかんでも、売れば税金がかかるわけではないんです。
売って利益が出てしまった時、その利益の事を、『不動産譲渡所得』と言いますが、その利益に税金が掛かってきます。
個人の場合、その利益に対して、住民税・所得税などが掛かってきますし、法人の場合、損益通算(本業の利益などと合算されたモノに、法人税等が課税されてきます。)
このことを、『分離課税』と言います。
譲渡所得の計算式
売上原価の考え方に似ている
この部分ですけど、簿記でやったんですけど、一般の商店などでの利益の計算で使われる、売上原価の考え方に似ていますね。。。
でも、購入時に払った金額全てが、費用になるわけではないんです。
この部分で、土地と建物で扱い方が違うんです。
土地の場合、買った時の金額全額を差し引くことができます。(このことは土地は、減価償却出来ないからです。)ところが?建物の場合、全額を差し引くと、その建物が【賃貸用】だったり、【事業用】だった時に、建物の費用が時の経過によって目減りする『減価償却費』として、一度控除されていますので、譲渡所得の計算でも、これを差し引くと、二重に差し引くことになりますので、
そこで、建物については、今まで減価償却してきた金額を建物の取得費から差し引いた上で、譲渡対価より差し引くんです。
分かりますかね?そうすると、簡単に考えただけでも、利益が出やすく感じますよね?詰まり、税金取られやすいってことですけど。。。。
うーん。難しいですよね。。。。(#^^#)この続きは、明日また書きますね・・・・でも、こういうこと、キチンとわかってて当たり前なんですよね。。。。勉強が足りないです。(反省)

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