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注意すべき登記

2018年10月24日

※この記事は過去に投稿したものです。物件情報・営業時間・連絡先などは投稿当時の内容です。最新の情報は会社概要をご覧ください。

こんにちは?株式会社EverGreenの神田です(#^^#)皆様、如何お過ごしでしょうか?不動産を購入する上で、色々な注意点がインターネット上で氾濫していますが、今日は特に、一般のお客様が不動産の登記簿をご覧になる段階で、注意すべき登記と言うことで、書いてみたいと思います。。。。

先ずは、賃貸物件を借りる際のお話です( ^^) _U~~(手始め)

写真は私、神田です。よろしくお願いいたします。m(__)m
抵当権や根抵当権と言うものが、そのアパート・マンションに付いていることが有ります。付いていること自体は、普通の事なんですけども、アパートの賃貸借契約を結ぶ際の重要事項説明で、そのことをきちんと説明されないとしたら、それは危ないです。

次に物件売買契約にの注意すべき登記です。
まず第1に注意するのは、(当然のことながら)所有権に関する登記です。と同時に、その所有権の行使を阻害する要因となる登記(甲区における所有権の仮登記のほか、差押え・仮差押え・仮処分等の登記や乙区における用益権・担保権等の登記)の内容を調べることが重要です。

不動産売買契約は、その所有権を買主に移転することを目的とする契約ですから、媒介業者がその所有権に関する調査をするのは当然のことであり、万一その登記名義人と真の所有者が異なっていた場合には、買主に所有権を移転することができないので、余程のことがない限り、媒介業者の注意義務違反は免れません。
 その意味で、媒介業者には、所有権の登記名義人と売主が同一人であるかどうか、もし同一人でないとすれば、なぜそのようになっているのか、所有権を売主の名義にして、そのうえで買主に所有権を移転することができるのか、担保権の存在や差押えの有無などについての調査義務があります。
 したがって、媒介業者の調査が不十分なため、決済・引渡しまでに、所有権の登記名義が回復できなかったり、担保権の抹消や差押えの解除ができなかった場合には、媒介業者も、そのために買主が被った損害を賠償しなければならないということになる。

 注意すべき登記は上記のとおりですが、その際に注意すべきは直近の登記を閲覧することです。所有者の売買に向けての動きの情報を察知した債権者等が、急いで仮差押、仮処分の登記をしてくることもあります。したがって、慎重を期すためには、午前中の契約締結であれば前日の午後に、午後の契約であれば当日午前中に登記簿を見ることが望ましいです。
 登記簿についてウッカリミスをした媒介業者は、それに起因して生じた買主の損害について賠償責任を免れることは不可能に近いです。


『甲区における所有権の仮登記、差押え・仮差押え・仮処分等の登記や乙区における用益権・担保権等の登記』これがついていたら、通常は、売買できないです。。。ほぼ、所有権をお客様に移すことは不可能に近いです。所有権を移すことも可能なんですが、大幅に売値が変わったりする可能性もあります。
お客様は登記簿をあまりご覧になることも少ないとは思いますが、我々不動産業者は、ここを見ています。
例えば、水道料金を払わないとするとそのうちに督促が来てしまいには、こういった仮差押え等の登記が付いていることもあります。

今日はちょっと難しい話でした。また今度は、もっと面白いお話を書きたいと思います。


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