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法務局での調査(公図)

2018年10月27日

※この記事は過去に投稿したものです。物件情報・営業時間・連絡先などは投稿当時の内容です。最新の情報は会社概要をご覧ください。

こんばんは?株式会社EverGreenの神田です。ちょっと暖かったですよね?今日って(#^.^#)

私は、足利まで物件の写真を撮りにってきました。
さて、今日は物件調査のお話です。調査って聞くと、何だかワクワクしてしまうのって、私だけですか?
物件調査は、我々不動産業者が不動産を販売する時に必ずしなければならないものです。
今日は、法務局での調査のお話です。ここの部分は歴史も絡んでいて面白い部分です。
法務局・・・・着いたらまず住宅地図(ブルーマップ)を探します。

どこの法務局でも、比較的に新しいものが置いてあります。コピー機も置いてありますので、二部程コピーします。
最初に住宅地図で目的の物件の場所を探すんです。その目的の場所に番地があるんですけど、黒い字で書かれてあるのが、『住居表示』、青い字で書かれているのが、『地番』です。

住居表示と、地番がかなり異なる地域と言うものが県内でもかなりあります。
区画整理が控えている地域などに多いようですね。。。!(^^)!

この『地番』これによって法務局の書類は、全て分類されています。

地番が分かったら?次に、【公図】という図面を申請します。
我々、不動産業者は、最近パソコンで公図などの登記関係の書類を申請するようになってきてます。我々も余ほどのことがないと、法務局行かなくなりました。

さて、公図って、何でしょうか?
土地の形と位置関係が分かる【地図】のことですね。。。
明治時代からずっと引き継がれていて、法務局では、『あくまでも参考として』いて『訴訟能力はない』、そのような判決が出たこともあります。

この公図を申請するには、受付の『閲覧申請書』に記載して、印紙売り場で収入印紙を購入の上申請書に貼って、提出します。

写真は、今日撮ってきたマンションの高層階から撮った眺望の写真です。足利市のマンションです。綺麗なマンションでした。。。

さて、この出てきた公図から、目的の物件の謄本を取るんですけど、その話はまたこの次です。
ここのところは、不動産業者の従業員も最初は間違いながら覚えるところです。。。

それでは、また明日(#^^#)


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