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法務局での調査(地番)

2018年10月28日

※この記事は過去に投稿したものです。物件情報・営業時間・連絡先などは投稿当時の内容です。最新の情報は会社概要をご覧ください。

どうも、こんばんは?株式会社EverGreenの神田です。ちょっと寒くなってきましたね?私は今日は一件ご案内でした。お申込みいただいて、ほっこりです。。。有難うございますm(__)m

さて、昨日のお話の続きです。昨日は、『公図』を取るところまでのお話で終わったのでした。
結局の所、後でまたお話ししますが、この公図に再現力がない為、様々な問題が起こっているんです。再現力っていうのは、その図面を使って再度土地の上に、ここまでがあなたの土地、ここからが私の土地、と区割りしたりなどです。

物件の謄本を取るまでの流れを、一般の方が、例えば道を歩いていて、あ、この家良いな・・・・と思って、謄本を取れるまでの順序でお話ししてます。

なので、住宅地図を見て凡その場所を特定して、法務局に行って、ブルーマップで地番を追って、そこの公図を取るってところまで説明しました。

それで、公図が出てきたら、住宅地図の地形、つまりこっちに道路があって、土地の形は・・・・などと住宅地図上で探したい物件の土地の形を、公図上でも探すんです。。。。ここは、要するにパズルみたいなものです。慣れると面白くなります。
ほぼ、ここだと目星がついたら、公図上のそこの地番の隣接している地番(要するに隣の土地)の『登記事項要約書』と言うものを取得します。
『要約書』と言うのは、登記簿ですが、全部の事項が記入されていない登記簿の事です。その分、料金が安く済むんです。我々、不動産業者が物件の売買の契約書類を作る時、隣地の謄本は要約書で済ませることが多いです。

要約書で、所有者の名前を確認して、住宅地図上で、お隣さんのお名前と一致したら、住宅地図上の探したい場所が地番で特定できたと言うことです。

次に、探したかった場所の全部事項証明書を取得します。


コーヒーとタバコが止められない神田です。
ここで、何かの画像を入れようと思ってて、写真の良いのが無かったので、引き出しの中の巻き尺を思い出しました。
要するに、現在の登記の制度で起こってる様々な問題って、これが原因です。
所謂『なわのび』と言いますが、昔は測量をするときに、こういう縄で測ったんです。強く引っ張れば微妙に距離が変わります。現在は光波測距儀、と言う非常に高い精度の測量機を使いますので、昔作った測量図が間違ってるってことになってきてる訳です。
それは、明治時代に、光波の測量機はなかったですから。。。。。
昨晩は、タクシー運転手さんのYouTubeの動画を観ていました。動画を観るのが好きで、いつかエバーグリーンのYouTubeの動画も、もっと面白くしたいな・・・と思ってます。
ブログも、こういうお客様に役に立つ部分の記事を目次の様にお客様に表示できないかな・・・・そのためにインデントの付いてるもう一つのブログを作ってそっちに飛ばそうかな?などと模索しております。ブログの種類を選定中です。
基本的に売る事だけ、広告だけ載せるブログではなくて、お客様に役に立つような記事を書いていきたいと思います。記事を書くことで、私自身も勉強できますし、頭の中も整理できていくので為になります。

そんなんで、また懲りずによろしくお願いいたします。!(^^)!


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