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宅地建物取引業法

2019年03月30日

※この記事は過去に投稿したものです。物件情報・営業時間・連絡先などは投稿当時の内容です。最新の情報は会社概要をご覧ください。

いつもお世話様になります。株式会社EverGreenの神田です。
寒くなってきて、ホットウーロン茶で気分転換している神田です!(^^)!

不動産屋さんって、どうやってなるんですか?
という素朴な疑問に、不動産屋さんの宅建士である神田が、真面目にお答えするテーマでございます。

不動産業者を規制する『宅地建物取引業法』という法律がございます。
一般的に『宅建業法』と言われております。世間の不動産屋さんに対するイメージって、残念ですけど、あんまり良くないんですよね・・・・((+_+))

これはこれまでに、悪質かつ強引に契約に持ち込もうとした輩が多数いたから、行政としては、お客様になる国民の財産を脅かす不動産屋を規制する法律が必要だという、背景があるからです。

本来的に、民法の原則に『契約自由の原則』というものがあって、民間人(私人と言います)の間の取引は、余程のことがない限り、規制をかけずに自由に取引していいよ?という考え方のもとに、日本の民法は出来ております。

それでも、この原則を、不動産業者と一般消費者の間にまで適用させてしまうと、不動産業者のせいで、不動産に対して何ら知識も持たない一般消費者が悪質な不動産業者の犠牲になってしまう恐れがあるので、『宅地建物取引業法』によって、宅建業者を規制する仕組みになっています。

この法律の趣旨を一言でいうと、『一般消費者の保護』と言う一言で表されると思います。

不動産業者になるためには、車の運転免許と同じように、免許制度になっております。我々、不動産業者は、それぞれ、免許番号というものを持っております。

この免許を得るためには、一定の基準があり、例えばですけど、宅建業法では、免許申請の5年以内に傷害罪で罰金刑に処せられた者は、免許を取得することができない等の、規制が存在します。

これは、傷害罪などの暴力的な犯罪を犯したばっかりの者は、顧客とのやり取りの中で、暴力的な行為をしないとも限らないため、そのような可能性のある所に、規制をかけているわけです。

そして、不動産屋さんに、必要なのが『宅地建物取引士』という資格の所有者です。宅建士がいなければお客さんとの契約はできないように決められています。
この宅建士の仕事内容ですが、不動産屋と一般消費者の間で交わされる契約が適正なものであるか見極め、お客である一般消費者に不利な契約でないか?適正な法の手続きを踏んでいるかをチェックする仕事になります。


我々不動産業者も、利益を追求しないといけませんが、それが度を越すと、一般消費者の保護に欠ける嫌いがあります。
宅建士は、不動産屋さんに雇われているとはいっても、法律を遵守しないと罰せられてしまうため、お客さんが購入する物件の詳細を十分に理解してもらう作業(重要事項の説明)を行って説明書を作成し、最後に宅建士自身が記名して、印鑑を押すことが必要となります。

この『記名押印』の意味ですが、契約の内容に関しても、知識に乏しい一般消費者が不利な契約を結ばされないように、契約内容を法令に照らしてチェックを行い、契約書・重要事項説明書に説明をする宅建士として、記名押印するわけです。

ですから、何か問題が発生した場合、当然に宅建士にも責任は掛かってくるんです。
この様な仕組みで、宅建士は、雇われている不動産屋さんの『都合の良い意見だけを』お客様に述べることができないので、結果的にお客様の利益が保護される、そういう仕組みになっています。


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